雇用契約書がない会社の罰則
労働基準法第15条では、雇い主は雇用者に対して労働条件を明示しなければならないと記載されています。万が一明示しなかった場合、罰金30万円の罰則が課せられる可能性があります。明示方法としては労働条件通知書若しくは雇用契約書で明示することが一般的です。雇い主とのトラブルを避けるためにも、労働条件通知書と雇用契約書の2枚を作成することで後に発生するかもしれない雇い主とのトラブルを避ける事にもつながります。
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